国際結婚・子育て

夫婦別姓で入籍後にやっぱり気が変わってパートナーと同姓に変更する際の手続き【氏の変更届】

こんにちは。
国際結婚後、インドネシアのバリ島に駐在しているNANAです。

タイトル長いですよね、はい。笑

今回の記事では、夫婦別性で国際結婚後に、「やっぱりパートナーの苗字に変えたい…」と気が変わった私のような方のために笑、【氏の変更届】を行う方法についてご紹介します。

お住まいの地域によって手続きが異なるかもしれないので、参考までにご覧ください。

氏の変更手続きについて

国際結婚した人は、2種類の苗字を検討することができます。

以下の例を用いて説明します。

妻:田中  花子
夫:マイケル・ウォーカー の場合

【苗字のバリエーション】

  1. ウォーカー 花子
  2. ウォーカー 田中 花子

自分の苗字を残すか、完全になくすか…悩みますね。
個人的には残したの方がカッコいい気もするのですが、 と比較すると、手続きが少しややこしくなります。

 

姓名手続きの期限と場所

  1. ウォーカー 花子 にしたい場合
    >>> 入籍から6ヶ月以内の場合、役所で変更手続きをします。
    >>> 6ヶ月を過ぎたら、裁判所で手続きをします。

  2. ウォーカー 田中 花子 にしたい場合
    >>> 入籍からの期間は問わず、裁判所で変更手続きをします。

私の場合は6ヶ月以内だったので、役所で手続きをしました。
この場合、本籍地または居住地のどちらか手続きできます。
申請には戸籍謄本が必要なので、本籍地以外の場合は取り寄せておく必要があります。

取り寄せは郵送でも可能ですが、必要な書類(書式)などは本籍地の役所HPでご確認ください。

手続きに必要なもの

役所での手続きの際、以下の書類を提出しました。

  1. 戸籍謄本の全部事項証明書
  2. 本人確認書類(免許証やパスポートなど顔写真付きのもの)
  3. 役所でもらえる書類

押印箇所もありましたが、私の場合は押印不要でした。

必要書類の発行

手続きの後、運転免許証の名前変更のために住民票を1枚発行しました。

国保の方:
名前が変わるので当日その場で手続きをします。私の場合は1分くらいで新しいのがもらえました!

国民年金の方:
年金手帳はそのままで良いらしいですが、支払いの請求書の名前が古いままになるので、直接年金事務所に連絡して聞いてみると良いとのことです。

マイナンバーの通知カード:
マイナンバー自体を作ってほしいので、もう、通知カードの記載事項の変更はなくなったらしいです。

戸籍謄本:
データの反映に時間がかかるので、だいたい1週間後から取り寄せができるようです。(本籍地ではなく居住地で手続きをした場合)

最後に

今回の記事では、入籍時に苗字変更しなかったけど、でもやっぱり変えたくなった…という場合の手続き(役所ver.)をご紹介しました。
外国姓になった瞬間、やたらと使いたくなって、お店を予約する時やSNSのプロフィール名などを変えまくったものです(笑)

名義変更などが面倒ではありますが、申請してよかった!と心から思っています!
よく懸念されている、外国姓だからという不便なことも一度もありません。

ちなみに、裁判所での手続きの場合は、氏の変更許可の申立書の書式を裁判所HPからダウンロードして記入し、収入印紙など必要なものを揃えて、申請に行きます。こちらの手続きに関しては、最寄りの裁判所にお尋ねくださいね。

お疲れ様でした!

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